日米経済協議会の会則

HOME > 日米経済協議会 会則

会則

第1条 (名 称)

本会は、日米経済協議会と称し、その英語名は Japan-U.S. Business Councilとする。

第2条 (目 的)

本会は次に掲げる事業を行なうことを目的とする。

  1. 日米間の経済関係ならびに両国が共通の関心ある他の先進国および開発途上国との関係について、長期的観点から日本経済界の基本方針を策定すると共に、日米両国間に発生しまたは発生すると予想される諸問題についても経済界全体としての立場から検討する。
  2. 米日経済協議会と常時緊密に連絡しながら日米財界人会議を始めとする会合をもち、上記の諸問題につき意見を交換して建設的な合意を得るように努める。
  3. 対米経済政策および日米共通の関心ある事項について適時日本政府或いは必要に応じ米日経済協議会と共同で日米両国政府に対し、進言または勧告する。
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行なう。

第3条 (会 員)

  1. 本会の会員は、第2条の目的に賛同する日本国の法人及び団体で構成し、入会に際しては運営委員会の承認を要する。
  2. 会員は代表者1名を本会に届け出る。

第4条 (会員総会)

  1. 会員総会は年1回以上会長が召集する。
  2. 会員総会では事業計画および事業報告、収支予算および収支決算、会費の分担基準ならびにその徴収方法、役員の選任、会則の改正、その他会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。
  3. 会員総会の開催には会員の議決権の過半数の出席を要する。
  4. 会員総会の決定には出席議決権の過半数の賛同を要する。

第5条 (役 員)

  1. 本会に次の役員を置く。
    1-1. 会長 1名
    1-2. 運営委員 20名以内
    1-3. 顧問 若干名
    1-4. 監事 2名
  2. この他に会長が必要とする場合は、副会長を置くことが出来る。

第6条 (会 長)

  1. 会長は会員総会において選任する。
  2. 会長は本会を代表し、会員総会、運営委員会を招集し、その議長となり会務を総理する。

第7条 (副会長)

  1. 副会長は会長の推薦により会員総会において選任する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

第8条 (運営委員)

  1. 運営委員は会員総会において会員代表者の中から選任する。
  2. 運営委員は運営委員会に出席する。

第9条 (運営委員会)

  1. 運営委員会は、会長、副会長、運営委員により構成し、会長が随時召集する。
  2. 運営委員会は、会員総会付議事項を除く本会の運営に関する重要な事項を審議し、決定する。
  3. 運営委員会は、米日経済協議会との間で合同運営委員会を開催する。

第10条 (顧 問)

  1. 会長は会員総会に諮り顧問を任命する。
  2. 顧問は会長の諮問に答え、または会長に対し意見を述べることができる。

第11条 (監 事)

  1. 監事は会員総会において選任する。
  2. 監事は本会の財産の状況を監査するとともに、会長が会員総会に提出しようとする会計に関する書類を調査し、会員総会にこれを報告する。

第12条 (役員任期)

  1. 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は、原則として1期2年を限度とする。任期途中に会長が交替する場合、新会長の任期は前会長の任期の満了するときまでとする。
  2. 副会長の任期は、推薦した会長の任期と同一とする。
  3. 運営委員の任期は経済5団体を代表する運営委員を除き2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1期2年を限度とする。経済5団体を代表する運営委員の任期は当該団体の代表である期間とする。
  4. 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1期3年を限度とする。

第13条 (幹 事)

  1. 会長は経済5団体の各事務局代表者を幹事として置くことができる。
  2. 幹事は幹事会を構成し、幹事会は会長の指示に基づき会務執行に協力する。

第14条 (参 与)

  1. 本会に参与を置き、専門的立場から本会の目的達成に必要な協力を求めることができる。
  2. 参与は会員の推薦に基づいて会員および学識経験者の中から会長が委嘱する。

第15条 (専門委員)

本会に専門委員会を置き、専門的立場から本会の目的達成に必要な研究をさせることができる。専門委員は会長が委嘱する。

第16条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条 (会 費)

本会の会費は会員総会の定めるところにより会員より徴収する。

第18条 (決算、その他)

本会の毎年度の収支決算書は、会計年度終了後2ヵ月以内に会計監査を受け、会計年度終了後最初の会員総会の承認を受けなければならない。

第19条 (事務局)

本会の事務局を東京都内に置く。

ページトップへ戻る